移動昇降式足場/リフトクライマー
日本リフトクライマー協会
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リフトクライマーの特長
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関連法令

労働安全衛生規則で足場に分類

労働安全衛生規則第87条、第88条に定められる届出が必要となります(10m以上、60日以上設置の場合)

構造に対して足場として認定(労働安全衛生規則 昭和43年8月21日付け基発第541号)

昭和43年8月21日付け基発第541号で、三井三池のPIATという地面に固定された形式で、作業床が動力によって昇降する足場について「足場」として取り扱うと初めて明記されました。
以降、リフトクライマー同様の移動昇降式足場は「足場」として取り扱われています。

移動式足場の取り扱いについて(労働安全衛生規則194条の7,2節の3 解釈例規)

リフトクライマーなど移動昇降式足場の設備が、労働安全衛生法上どのように取り扱われるかは労働安全衛生規則194条の7,2節の3の解釈例規に記述されており、そこでは労働安全衛生法上「足場」として取り扱うと明記されております。 関連条文 解釈例規関連条文 解釈例規関連条文 解釈例規
関連条文 解釈例規はこちら

リフトクライマーは労働安全衛生規則に準じた移動昇降式足場です

リフトクライマー作業箇所 リフトクライマーは、手摺や巾木の高さ、作業床の隙間、壁つなぎの設置間隔など、労働安全衛生規則に準じています。
また、安全面を考慮した設置計画図を作成するとともに、足場の設置届けに準じて風荷重に対する壁つなぎ・ベース部地耐力の検討を行なって計算書として提出させて頂いております。
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